笠間市議会 2023-03-14 令和 5年第 1回定例会-03月14日-04号
PPAの概念についてなんですけれども、県の広域避難計画では、UPZ圏内はPAZ避難時に屋内退避をして、OIL基準に基づいて避難、一時移転をする。さらに、UPZ圏外はPAZ避難時に屋内退避の注意喚起がされ、PAZ圏内から避難者を受け入れ、OIL基準に基づき避難、一時移転するというふうに書かれています。
PPAの概念についてなんですけれども、県の広域避難計画では、UPZ圏内はPAZ避難時に屋内退避をして、OIL基準に基づいて避難、一時移転をする。さらに、UPZ圏外はPAZ避難時に屋内退避の注意喚起がされ、PAZ圏内から避難者を受け入れ、OIL基準に基づき避難、一時移転するというふうに書かれています。
PAZ、UPZの違いは、放射能が放出される前、つまり確定的影響を避けるために被曝する前に避難するか、放射能が放出されて被曝後に避難するかの違いがあります。UPZでは低線量の被曝、つまり確定的影響が検出されて、ОIL1、ОIL2の基準に従って、段階的に一時移転など避難行動を取らなければなりません。
ところで,原子力災害対策指針では,PAZ内の妊婦と乳幼児は施設敷地緊急事態要避難者となっていますが,UPZの妊婦,乳幼児は要避難者とはなっていません。 本市には妊婦が約1,000人,乳幼児──ゼロから2歳児ですが,これは約3,300人いますが,大半がUPZ圏内ですから,要避難者ではないことになります。
避難計画などの第5の防護レベルについては、本県発電所の原子力災害対策重点区域であるPAZ及びUPZ(おおむね半径30キロメートル)内の住民は94万余人に及ぶところ、原子力災害対策指針が定める防護措置が実現可能な避難計画及びこれを実行し得る体制が整えられているというには程遠い状態であり、防災体制は極めて不十分であると言わざるを得ず、PAZ及びUPZ内の住民である原告79名との関係において、その安全性に
一方,避難計画等の深層防護第5の防護レベルに係る安全対策については達成されておらず,PAZ及びUPZ内の避難対象人口に照らすと,今後これを達成することも相当困難と考えられるといった見解も示されたところでございます。
PAZ圏内5キロ圏内に含まれる東海村は、UPZ圏内30キロ圏内の市町よりも先行して避難し、放射性物質放出前の避難完了を目標とすると、こう記載があります。では、ここに書かれている「避難完了」とは、どういう状態を指すんでしょうか。この避難完了の定義といいますか、認識、受け止め方がそれぞれ違ってはいないでしょうか。
今年3月18日、東海第二発電所運転差止等訴訟において、原電は原告の一部(PAZ・UPZ内居住者、原告224名のうち79名)との関係で、東海第二発電所を運転してはならないと判決が言い渡されました。判決の理由は、深層防護レベル第1から第4については安全上に欠けるところがあるとは認められない。
UPZ内でも、放射線感受性の高い子ども・妊婦への被曝を避けるため、PAZ内と同等の配慮が求められます。御見解を伺います。 ○議長(石松俊雄君) 総務部長石井克佳君。 ◎総務部長(石井克佳君) 5キロ圏内と30キロ圏内につきましては、国のほうでも基準がございまして、その基準に基づきまして、必要な対応を取ってまいりたいと考えてございます。
まず、1点目のご質問の原子力災害時における広域避難先の避難所における1人当たりの居住面積の見直しについてでございますが、茨城県としてはPAZ、UPZの住民全員を指定の避難所に収容することを想定し、1人2平方メートル以上を確保するとしつつ、仮に当該単位面積を増やすこととした場合、避難先がさらに遠方となり、避難所の移動負担が増えることが懸念されることの見解を示していることを踏まえますと、この問題を追及していくことは
東海第二発電所との違いについて商業用の発電炉と研究炉との違いがありますが、UPZやPAZという区域の考え方や避難計画の策定などJRR-3と東海第二とどのように違うのか答弁を求めます。 また、JRR-3の屋内退避や住民の避難誘導に関する方針はいつ頃までに定められる予定なのか伺います。 ○飛田静幸議長 答弁を求めます。 村長。 ◎山田修村長 お答えします。
先月,茨城県広報紙「ひばり」とともに,原子力広報いばらき第1号の全県版とPAZ・UPZ版が配布されました。全県版では,東海第二発電所の安全性の検証と避難計画の検討の状況をお知らせするとあり,県民の皆様の安全,安心の確保の観点から,スケジュールありきではなく,安全性の検証を行うとともに,国や市町村などと実効性ある避難計画の策定に取り組むとあります。
また実際,全面緊急事態が発令されたとして,UPZ,あるいはそれより外に住んでいるPAZの住民等が自家用車,バス等を連ねて一斉に脱出してくるのを目撃したとき,原発により近い人を先に逃がすためだから自分が被曝しても仕方ないとして,屋内退避を続けることは現実問題としては可能でしょうか。これは,さきにも私は何度か指摘したことです。
また実際,全面緊急事態が発令されたとして,UPZ,あるいはそれより外に住んでいるPAZの住民等が自家用車,バス等を連ねて一斉に脱出してくるのを目撃したとき,原発により近い人を先に逃がすためだから自分が被曝しても仕方ないとして,屋内退避を続けることは現実問題としては可能でしょうか。これは,さきにも私は何度か指摘したことです。
まず1つ目にご質問の原子力災害時における避難方法の検討でございますが、原子力災害対策指針では、原子力災害対策重点区域の範囲として、発電用原子炉施設の場合は概ね半径5キロメートル圏の予防的防護措置を準備する区域としてPAZ、また概ね半径30キロメートル圏の緊急防護措置を準備する区域としてUPZと定めており、本村の場合は全域がPAZとなりますので、同指針で定める緊急事態区分及び緊急時活動レベルのうちEAL2
しかし、ひたちなか市は全域がPAZ5キロメートル圏内か、もしくはUPZ30キロメートル圏内です。非常に危険な範囲で生活することになります。ひたちなか市と締結した県内広域避難計画の進捗状況はどうなっているのか、萩谷危機管理監にお伺いをいたします。よろしくお願いします。 ○議長(伊藤均君) 萩谷管理監。
続きまして、2つ目のご質問の内閣府による基本的な考え方における屋内退避と換気に関する考え方でございますが、ご承知のとおり本村は全域が東海第二発電所のPAZ内となりますので、住民の防護措置は原則として避難とされているとの認識であり、一方では内閣府の考え方が取りまとめられた経緯、背景等までは承知しているわけではありませんので、現時点では意見等の是非はもとより、内容を考察するだけの材料は持ち合わせてはおりません
具体的には、村内を含むPAZ内の家庭訪問による対話活動のほか、小規模説明会としてのエリアスモールトーク、商業施設等における出張テラパーク、近隣15自治体で実施してきた状況説明会、チラシ、地域情報誌、SNS、マスメディア等を活用した情報発信の強化等を行っていくことでございますが、まずはその手法や効果等を含め確実な取組を注視してまいりたいと考えております。
PAZ、UPZを含めた広域的な対応といった課題があることも議員がおっしゃられたように十分認識するところでございます。 このため、内閣府、原子力規制庁、茨城県圏域の14市町村で構成する東海第二原子力防災協議会等におきまして検討を協議をしてまいりたいと考えてございます。 ○議長(飯田正憲君) 石松俊雄君。
万一に原発事故が発生し,避難指示が出されると,PAZの住民が先に避難をし,UPZ地区の住民は,屋内退避などの被ばく予防後,移動することになっています。 ①として,多くの避難時間シミュレーションでは自家用車を対象としており,自力で車を利用できない住民はバス等を使用する必要があります。
次に、廃炉を決定し、核燃料を十分に冷却した状態の場合は5キロメートル圏内、PAZまで避難計画が必要。そして、原子力災害対策重要区域を設定することは要しない、すなわち、避難計画策定が不要となる条件として以下を定義しています。それは、廃炉を決定し、核燃料を全て乾式キャスクに貯蔵する。乾式キャスクとは、使用済み核燃料を入れる金属製の器で、ヘリウムガスで内部を充填し、低温にしたものです。